大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和60年(行ツ)188号 判決

右当事者間の東京高等裁判所昭和六〇年(行コ)第一〇号国土調査の地籍調査の成果無効等確認請求事件について、同裁判所が昭和六〇年七月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

本件訴えを不適法として却下すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 牧圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島昭 裁判官 香川保一)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!